青色申告会とは
青色申告とは、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人について、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。
青色申告の特典は40以上あり、その主なものは、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸倒引当金、それに純損失の繰越し繰戻しなどです。
青色申告の特典
青色申告の代表的なメリットは次の通りです
1.青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。
また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。
2.青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
3.貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。
ただし、金融業の場合は3.3%になります。
なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額として、貸倒引当金勘定に繰り入れ、必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は除かれます
4.純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものです。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
メリット
近い将来に事業を始めようとお考えの方、すでに事業を始めている方、記帳についてお分かりにならない事がある方、青色申告会があなたの「チカラ」になります!
- 日々の記帳をサポート。所得税・消費税について無料でご指導。当会で申告書をお預かりし、税務署へ提出することもできます。
- 減価償却計算サービス。計算や記入が大変な決算書の「減価償却費の計算」欄の作成が不要になります。
- 国税局電子申告・納税システム(e-Tax)を活用した申告ができます。
- 専従者・従業員等の給与に関する賃金台帳・源泉税徴収簿、源泉所得税納付書の作成等について無料でご指導させていただきます。